制定:1998年5月16日/改正:2010年5月29日/改正:2012年5月26日/改正:2016年5月28日/
改正:2018年6月2日/改正:2020年5月31日
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第1条(名称) |
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本会は、東京理科大学野田建築会と称し、活動の拠点を東京理科大学理工学部建築学科内に置く。 |
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第2条(目的) |
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本会は、会員の親睦をはかり、会員の研鑽を相互に支援し、建築文化の発展に寄与することを目的とする。 |
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第3条(活動) |
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本会は、目的を遂行するために必要な各種活動および懇親会の開催等を行う。 |
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第4条(会員区分・資格) |
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本会の会員は、普通会員、特別会員をもって構成し、その資格は次に定める。 |
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(1) |
普通会員:東京理科大学工学部建築学科第5期のうち野田校舎卒業生、理工学部建築学科卒業生及び他校から入学した理工学研究科建築学科専攻修了生。 |
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(2) |
特別会員:普通会員以外の東京理科大学理工学部建築学科教職員並びに元教職員及び本会の主旨に賛同し、かつ役員会で承認された者。 |
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第5条(義務・権利) |
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普通会員は会費を納入する。会費を納入した普通会員ならびに特別会員は、本会の活動への参加、情報・意見の授受の権利を得る。 |
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第6条(除名) |
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会の名誉を著しく傷つけた会員及び会の秩序を乱した会員は、総会において出席した普通会員の承認があった場合、除名する。 |
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第7条(権限) |
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総会は、本会の最高議決機関である。 |
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第8条(定期総会) |
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定期総会は、会長が会員を召集し開催する。 |
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第9条(臨時総会) |
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(1) |
必要があれば会長は、役員会の議決をもって臨時総会を開催することができる。 |
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(2) |
普通会員の1/90以上のものから総会に付議すべき事項を示して臨時総会の召集の請求があるとき、会長はこれを召集しなければならない。 |
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第10条(成立) |
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総会は、委任状を含め普通会員の1/60以上の出席をもって成立する。 |
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第11条(議決) |
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総会の議決は、出席した普通会員の過半数の同意により成立する。 |
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第12条(議決事項) |
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総会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。 |
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(1) |
会則の制定改廃に関すること。 |
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(2) |
予算を承認すること。 |
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(3) |
決算を承認すること。 |
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(4) |
役員人事に関すること。 |
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前項に定めるもの以外にも、総会は議決すべきことを定めることができる。 |
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第13条(議長) |
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総会の議長は、総会の場で選出する。 |
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第14条(懇親会の開催) |
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懇親会は、2年に1回以上開催する。 |
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第15条(組織) |
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(1) |
本会は、役員会、事務局を置く。
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(2) |
役員は、会長、副会長、事務局長、会計、ならびに監査役とする。 |
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(3) |
役員は、会費を納めた普通会員の中から選出し、総会にて承認を受けなければならない。 |
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第16条(会長、副会長) |
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(1) |
会長は、本会を代表し会務を総理する。 |
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(2) |
副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、代行する。 |
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(3) |
会長・副会長の任期は2年とする。但し、会長は承認があれば1回に限り再選できる。副会長の再選は妨げない。 |
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第17条(常任幹事、幹事) |
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(1) |
常任幹事は、会長・副会長を補佐し、会の運営にあたる。 |
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(2) |
常任幹事は、役員会が必要と認める場合、特定の役割を持つ幹事として、普通会員の中から選出する。その任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
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(3) |
幹事は、会の運営を補佐する。幹事は、普通会員の各期学部卒生ごとに1名以上を選出し、役員会で承認する。 |
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第18条(事務局長) |
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(1) |
事務局長は、事務局の業務を総括する。 |
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(2) |
事務局長は、普通会員の中から役員会で選出する。その任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
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第19条(会計) |
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(1) |
会計は、本会の会計を行う。 |
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(2) |
会計は、普通会員の中から役員会で選出する。 |
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第20条(監査役) |
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(1) |
監査役は、本会の会計を監査する。 |
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(2) |
監査役は、普通会員の中から役員会で選出する。 |
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第21条(顧問) |
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(1) |
顧問は、会長および副会長経験者のなかから会長が指名し、役員会で承認する。 |
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(2) |
顧問は、本会の重要な会務について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。 |
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第22条(罷免) |
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役員は、総会においてその不信任が議決されたときは罷免される。 |
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第23条(役員会の開催・構成) |
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役員会は、会長の召集により開催し、会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事で構成する。 |
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第24条(役員会の決定事項等) |
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役員会の決定事項等は、総会で決定する事項以外の会務を執行してゆく上で必要な事項を審議・決定し、会長の責任において執行することができる。 |
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第25条(執務機関) |
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本会の円滑な運営を目的とし、役員会の下に常任幹事により構成される事務局を置く。
事務局には部会を置く。
部会の長は常任幹事より役員会で選出する。 |
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第26条(経費) |
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本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
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第27条(決算及び会計監査) |
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会計は、会計年度の終了後決算報告をし、監査役の会計監査を受けなければならない。 |
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第28条(会計年度) |
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会計年度は、4月1日より翌年の3月31日とする。 |
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第29条(予算及び決算の承認) |
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役員会は、定期総会において予算及び決算の承認を受けなければならない。 |
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第30条(寄付) |
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本会への寄付金は、役員会を経て受取り、本会の運営に充当する。また、寄付金の授受は会員に報告しなければならない。 |
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第31条(改正) |
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本会の会則を改正するには、第11条にかかわらず、総会に出席した普通会員の2/3以上の賛成を必要とする。 |
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第32条(会費) |
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会費は総会に諮って決定する。 |
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(1)年会費は、3,000円とする。
(2)定期総会開催時期は、隔年とし、原則として西暦偶数年の5月第3土曜日とする。
(3)本会の所在地は会計の住所地とする。 |
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(2010年5月29日改正)この会則は2010年5月29日から施行する。
(2012年5月26日改正)この会則は2012年5月26日から施行する。
(2016年5月28日改正)この会則は2016年5月28日から施行する。
(2018年6月2日改正)この会則は2018年6月2日から施行する。
(2020年5月31日改正)この会則は2020年5月31日から施行する。 |
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